民法の解説も憲法と同様ですから、まず単科別の憲法講義から受講して下さい。
受講が終わった方は、タクティクスアドバンスを使うのだということで
これも、憲法と同様、いつの出版でもいいです。
2016とか2017が売っていれば買えばいいですが、昔の本でも100円で買える時は買えますので。
あまり大差ありません。
じゃあ、今後50年の試験において法改正や判例変更が出たらどうなのか?
無視して旧説で書いても得点入りますよ。
それでいいですから、それ以上は無視して進めればいいです。
よく勉強しているなと読んでいる人は思いますから。
司法試験の論文でもこの1冊だけで80点は絶対とれますから。
前にもいいましたが、判例変更とか、法改正とか、そんな細かい所は法の骨子と関係ないので、別に見なくていいですよ。
自分が勉強したときはこうでしたでいいです。
それで得点入りますから。
立派に書けているかどうかが大事ですから。
法曹界での議論もそうです。
内容の論理性をみますので。
結論も大事ですが、法学というのは、思考のプロセスを問いますので、どうしてそういう結論になったのかという論理(又は理論)が自分なりにハッキリしていれば、あとはそれを力強く伝えるだけです。
それは無駄に冗長になる言葉を省いて、端的にぽんぽんと分かりやすく伝えることで強調されるので、当たり前の事を当たり前に伝えるだけが論理というものです。
これは何の試験でも一緒です。
そういう書き方で、記述問題も書けば満点がとれますので。
民法に関しては、どういう分野かというと、民事上のルールを定めています。
強制力というのは、裁判ができるかどうかの権利が書かれている分野です。
ここの何条に書いてあるから権利なのだといえるのです。
それだけの法律と考えれば
わかりやすいですね。
だから、AさんがBさんを訴える法律だという理解だけでいいです。
本当にそれだけでつくっているのが民法なのに、内田の本とか見ると分かりにくく書いてますよね。
我妻に至ってはもっと難解に書いてますからね。
その2つは無視していいです。
そこで、それをもっとわかりやすくかみ砕いて、皆さん学習者に提供している
タクティクスアドバンスが内田を前提として1番の出来の本ですね。
民法は1044条ありますけど
ぶっちゃけ、これは少ないです。
細則、細則で、特別法がどんどんできています。
消費者契約法とか、借地借家法とかですね。
もう追っていけません。
民法にまとめないから、混乱するのです。
じゃあ、民法の構成は何かというと
パンデクテン方式とか気取った言い方でいいますが、ただの目次の意味です。
目次をパンデクテンとかいう時点で、頭おかしいのかなとか思いますよね。
この目次から話すと
5編から成るというのが民法の構成ですが
1編は総則ですが
この総則が全部にかかってくるのかというとそうではなくて
2編の物権と
3編の債権にしかかからない法則だということですね。
4編(親族)・5編(相続)には関係ない話なのに、総則なんて書いてあるから、みんなが混乱しているのが民法ですね。
どういう話かというと、総則は、物権のルールでもあり、債権のルールでもあるので、
物権の権利主張や、債権の権利主張には、総則が前提のルールになりますということです。
しかし、親族・相続は、前提としている話が別なので、家族は家族の話で、ここだけをルールとして見てくださいと書いているのですが、解説がないので、総則で考えている人もいますので、誰かと話す時は嘘をふきこまれないように注意して下さい。
これが民法の間違いやすいところですね。
4編・5編の問題を解く際に、総則は全く関係ありませんし、使わないというのが正解です。
ここまでを前提として、タクティクスアドバンスを読み込んでいけば、大体正解できます。
その大体でいいのです。
皆さんは内田になって本を書くわけではないですから。
受かるだけでいいのです。
その目的の上ではこの学習方法が最も最短時間で高得点に達する妥当な方法です。
民法の単科講義は以上です。